料金表
よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)
主な相続手続きのサポート料金
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その他の手続きのサポート料金
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このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。
お手続きなどの料金は以下の通りになっています(なお、当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります。また、以下の料金は消費税抜きの金額です)。
相続の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士・税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
浜松で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-41-2828になります。
・電話受付 9:00~21:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)
葬儀後、相続発生後の手続きの料金表
相続人調査サポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
戸籍収集 | 30,000円~ |
相続関係説明図 | |
財産目録作成 | |
各専門家の紹介(必要な場合) |
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき1,500円頂戴致します(ただし、浜松市・磐田市・湖西市以外の地域での戸籍収集は、1通につき2,000円頂戴いたします。)。
相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)
項目 | 登記 のみ プラン |
登記 節約 プラン |
登記 丸ごと お任せ プラン |
---|---|---|---|
初回の無料相談(30分) |
〇 | 〇 | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※1、2、3 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書のチェック | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(不動産1通) ※4 | × | × | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※5 | × | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※5 | × | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 | 〇 |
評価証明書 | × | × | 〇 |
不動産登記簿謄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | × |
通常料金 | – | 70,000円~ | 100,000円~ |
割引額 | – | 10%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 40,000円~ | 63,000円~ | 80,000円~ |
※1 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 不動産が多数ある場合で、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので、1申請増える毎に3万円加算されます
※4 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、30,000円~になります(相続人の人数や状況に応じて、別途費用を頂く場合がございます。)。
※5 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき1,500円頂戴致します(但し、浜松市・磐田市・湖西市以外の地域での戸籍収集は、1通につき2,000円頂戴いたします。)。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 25万円 | 15万円 |
200万円を超え500万円以下 | 20万円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続放棄
相続放棄サポート
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | × | × | 〇 |
債権者とのやり取りを代行 | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
上記フルプランパックと同じ | 90,000円~ |
※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
生前対策、相続発生前の手続きの料金表
遺言関連
遺言書作成サポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺言書作成サポート(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) | 50,000円~ |
証人立会い | 15,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言コンサルティングサポート
以下のようなことにお悩みではありませんか?
・遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。
遺言コンサルティングサポートとは、現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
「遺言コンサルティングサポート」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 15万円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 20万円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 25万円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 30万円 |
8,000万円~1億円未満 | 35万円 |
1億円~ | 要お見積り |
遺言執行サポート
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円以下 | 価額の1.0%~ |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%~ |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.4%~ |
3億円を超える場合 | 価額の0.2%~ |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
生前贈与サポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
生前贈与登記 | 45,000円~ |
贈与契約書作成 | 30,000円~ |
成年後見サポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
相続財産管理人申立 | 100,000円 |
不在者財産管理人申立 | 100,000円 |
特別代理人申立 | 50,000円 |
成年後見申立(同行なし) | 100,000円 |
※ 料金は、対象者1名様あたりの額となります。
その他の料金表
裁判書類
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺産分割調停申立書作成等一式 | 150,000円~ |
遺言書の検認申立書作成等一式 | 50,000円~ |
【参考:司法書士の業務範囲について】
司法書士の業務につきましては司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、及び②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。
以上の規定から、司法書士は、業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。