相続放棄
ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関してご説明いたします。
相続が発生した方から下記のようなご相談をいただくことが多いです。
・先日亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった。
・突然、金融機関から親の借金返済を引き継ぐように言われた。
・プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく、相続したくない。
このような状況で必ず検討いただきたいのが相続放棄です。
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合には、その借金を返済する義務が発生します。
債務者が借金を返済する前に無くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。
上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということはよくあります。
そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことがなく済みます。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ 権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで借金を相続することなく済みます。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、財産の状況によってはこの方法をとったほうがよい場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
※良くある間違い
「自分の相続分を放棄すること」は法律上の「相続放棄」にあたりません。
「相続放棄」とはあくまで相続する「権利」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、認められることで成立するものです。
相続放棄の手続
相続放棄の手続は1回限りとなり失敗できません。そのため、必要書類をきちんと用意する必要があります。1つでも書類が足りないと受理されませんので注意が必要です。
単純承認と限定承認
相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
3ヶ月後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
実家の相続放棄をした後の家財はどうなる?
相続放棄をしても財産管理の義務があります。
相続放棄をすると相続の権利は放棄したことになるので家財を勝手に処分することができません。
このような場合どうすれば良いのかを解説します。
当事務所が相続放棄で選ばれる15の理由
浜松で相続放棄のご依頼は当事務所まで
当事務所では、相続放棄に必要な戸籍収集や申述書の作成、裁判所への書類代行などの相続放棄手続きを代行いたします。
相続放棄のサポート費用
項目 | ライトプラン パック 20,000円 |
ミドルプラン パック 40,000円 |
フルプラン パック 50,000円 |
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 90,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)