遺言の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言作成のポイント
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。 (録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
浜松で遺言に関するご依頼は当事務所まで
遺言書の作成において、最も重視しなくてはいけないポイントは目的です。
遺言書を通じて、何を実現するかにあります。自分自身で作成して中途半端なものを作成せずに、5年後や10年後に何があっても大丈夫というしっかりとした遺言書を作成しましょう。
しかし、しっかりとした遺言書はどのように作成すれば良いのか、法律的なこともわからず知識も持っていないので、いざとなるとどうしていいか分からないと思います。
そのために、当事務所では、遺言に関して気軽にお答えできるよう無料相談を実施しております。まずは気軽に当事務所にご連絡下さい。
遺言のサポート費用
遺言関連
遺言書作成サポート(自筆証書) |
60,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) |
60,000円~ |
証人立会い |
10,000円/名 |
遺言執行費用
遺産額5000万円以下の部分 |
1.0%~ |
遺産額5000万円を超え1億円以下の部分 |
0.8%~ |
遺産額1億円を超え3億円以下の部分 |
0.4%~ |
遺産額3億円を超える部分 |
0.2%~ |
※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。