不動産の名義変更(相続登記)
不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。しかしながら、その不動産を自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。
相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うこともできますが、手続きが面倒なためほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。
実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』
というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。
相続人が2名以上いる場合で遺言がない場合、不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義に変更することすらできないのでご注意ください。
『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからでは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当事務所にお問い合わせください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)戸籍等遺産分割協議・登記手続きに必要な書類の収集
(2)遺産分割協議の終了
(3)登記手続きに必要な書類の収集作成
(4)遺産分割協議書等への押印
(5)法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除票
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 法定相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更さます。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。
相続登記サポートメニュー
以下の様な方はご相談下さい
○ 忙しくて相続手続きのために市役所や法務局へ行く時間がない!
○ 自分で戸籍を取得するのが大変・面倒!
○ 戸籍の取得からすべてやってもらいたい
○ 必要書類が不十分だったため、何度も再提出している
○ 自分で書類を作成したが、間違っているかどうか不安なので見てもらいたい
○ 戸籍をある程度そろえたので、登記だけ行ってほしい
◆何をするか見極めプラン(無料でご相談を承ります)
☆とりあえず無料相談でどのプランがよいか見極めてほしい、自分が何をすればよいか、何を専門家に頼んだらよいかアドバイスしてほしいという方向けです。
相続手続おまかせパッケージ
項目 | 相続登記のみ プラン |
相続登記節約 プラン |
相続登記 まるごと お任せプラン |
初回のご相談(30分) | 〇 | 〇 | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※1、2、3 |
〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書のチェック | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成 (不動産) (1通) |
× | × | 〇 |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集※4 |
× | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集※4 | × | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 | 〇 |
評価証明書 | × | × | 〇 |
不動産登記簿謄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × | × |
通常合計金額 | ― | 70,000円 | 100,000円 |
パック割引 | ― | 10%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 40,000円~ | 63,000円~ | 80,000円~ |
※1 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 不動産が多数ある場合で、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので、1申請増えるごとに3万円加算されます
※4 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき1,500円頂戴致します。(但し、浜松市・磐田市・湖西市以外の地域での戸籍収集は、1通につき2,000円頂戴いたします。)
相続登記を専門家に依頼するメリット
1.沢山の知識が必要!
相続には、豊富な「法律」の知識が必要となり、正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。
2.非常に手間がかかる!
会社を平日に休む」、「大勢の人物と連絡を取り合う」といったように「時間」と「労力」が多く必要です。
3.失敗をすることが出来ない!
1度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあります。
また、相続手続きには、相続放棄の「3ヶ月」や、相続税申告「10ヶ月」、遺留分減殺請求「1年」のように、期限が定められたものが多くあります。手続き自体が非常に手間のかかるもの多いため、申請や申告には余裕をもって準備が必要です。
4.圧倒的にスピーディー
国家資格を持つ専門家であるため、戸籍の収集や必要書類の入手を、遠方でもすぐに取り寄せることのできる特権があります。
そのため、自分で行うよりも、圧倒的にスピーディーに行うことができます。