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相続財産管理人
相続財産管理人
相続人全員が相続を放棄した場合でも、放棄した財産に問題が生じた際は、最終放棄人が責任を追及されます。そのような事態を防ぐためにも相続財産管理人の選任を強くおすすめしており、そのための専任申し立てのサポートも行っております。ご依頼をいただければ、戸籍収集から申立書の作成も専門のプロが行い、円満・円滑に手続きを進めるお手伝いをいたしますのでご安心ください。
浜松で相続放棄をされたお客様、または相続放棄をご検討のお客様の中には、下記のようなことにお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
相続人全員が相続放棄をした場合に財産はどうなるの
相続放棄を申請し、無事に受理された場合、相続放棄した財産は放置状態となります。
※例えば、車などの財産があったとしても、相続放棄が受理されると廃車手続きも行うことができません。
しかし、相続放棄を最後に行った最終相続人には、管理義務が残っているため、しっかりと対応しないと大変な目に遭われてしまう可能性がございます。
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管理義務とは
相続人全員が相続放棄を行った場合、相続放棄を最後に行った最終順位の相続人には、相続財産を自分の財産と同じように管理する義務がございます。相続放棄をした者が、管理下にあった相続財産の管理までも即座に放棄してしまうようなことになると、他の相続人や債権者にとって不都合があるためです。民法にも相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています(民法第940条1項)。
相続放棄によって、相続人が1人もいなくなる場合は、最後に相続放棄をした方がこの義務を負うことになりますので、しっかりと対応をとらなければ、相続放棄した後に思わぬ責任を追及されてしまう場合がございます。下記に記載するような相続財産を放棄した方は、特にご注意ください。 -
不動産(古い家屋など)・車・山林
万が一、火事や災害(地震・土砂崩れ)などが発生してしまうと、相続放棄をしていたとしても、最終放棄人が責任を追及されてしまいます。
上記のような責任を回避するためには、「相続財産管理人」の選任が必要となります。
相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、相続財産の管理と調査や換価などを行う者です。相続人がいるかどうか明らかでない財産は法人化(財団化)するため、相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。
最後に相続放棄をした方の財産管理義務は、この相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになれば終了します。 -
相続財産管理人の選任の必要性
なし相続放棄後の財産管理に負担のかかることが予想される場合は、裁判所に相続財産管理人を選任をしてもらい財産の清算をしてもらうことを検討したほうがいいでしょう。
しかしながら、ある程度のコストがかかりますので、しっかりと比較検討した上で手続きを選択することをおすすめいたします。
相続財産管理人の選任申立についても当事務所にて承れます。司法書士は裁判所提出書類作成の専門家です。 -
相続財産管理人を選任しない場合のリスク
「相続放棄をすればもう安心」と思われている方もいらっしゃいますが、財産を管理する人が見つかるまでは、相続放棄をしたとしても最後に相続放棄を行なった方に管理責任が生じています。
つまり、自分の財産と同様の意識で管理しなければなりません。当事務所では、皆様に管理責任の不安をなくし、安心を得るためにも財産管理人の選任が必要であると考えます。
たとえば、相続放棄した内容に不動産がある場合には、財産管理人を選任していないと、放火や倒壊のときなどに責任(損害賠償)が生じます。
山林などの場合は、がけ崩れなどの自然災害にも責任が生じる場合がございますので、繰り返しとなりますが、安心を得るためにも財産管理人を選任してください。 -
相続財産管理人の選任申立サービス
「浜松相続遺言相談室」では、下記のサービスから相続財産管理人の選任申立をサポートいたします。
① 戸籍収集
② 不動産登記簿の収集
③ 財産目録の作成
④ 申立書の作成 -
浜松相続遺言相談室に依頼するメリット
当事務所には、資格者が2名在籍しております。また、財産管理マスターの資格を有しているため、財産管理に関する手続きをワンストップで提供可能です。
サポート費用
70,000円~
※ 資産や負債などの状況により、サポート費用が異なります。