相続に関する煩雑な手続きに関するご相談なら当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切、丁寧にご相談に対応いたしますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-41-2828となります。
どうぞお気軽にご相談ください。
Full Support
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
相続手続き丸ごとサポート
不動産や預貯金など、複雑で面倒な相続手続きは全てお任せください。
このようなことはお任せください。
相続人調査や戸籍収集、遺産分割、財産の名義変更など
不動産や預貯金など、複雑で面倒な手続きを丸ごとサポートするメニューを取り扱っております。
「相続手続き丸ごとサポート」では、相続人調査・戸籍収集・遺産分割・財産の名義変更など幅広くお任せいただけます。
相続財産が多岐にわたる場合や相続人が多くて話がまとまらない場合など、後にトラブルに発展することのないよう円満・円滑に進めるお手伝いをいたします。
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当事務所の相続手続丸ごとサポート
相続手続丸ごとサポート
国家資格を有する相続に詳しい専門家が対応いたします。
報酬:250,000円~
料金とサポート内容は下記をクリック!
相続に関して以下のようなことにお悩みではございませんか?
- 初めてで慣れていない相続手続きがなかなか進まない…
- 忙しくて相続手続きをする暇がない
- 相続財産や相続人の特定ができない…
- 相続人が多くて話がまとまらない
- 相続手続きが必要な遺産が多く、何からどのように手を付けてよいのか分からない…
- 相続財産が不動産や預貯金、証券など多岐にわたる
- 不動産などの名義変更だけでなく、保険や年金の手続きも依頼したい
- 相続手続きが煩雑で何をしてよいのかわからない…
- 遺産分割方法について適切なアドバイスがほしい…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
あなたは相続手続きのどの段階でお困りですか?
遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」
当事務所では、累計2,000件以上の相続サポートをいたしましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」、「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」、「手続きに専門家が必要になるもの」など、様々な「”つまずき”ポイント」が分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
□自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの
□通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの
□手続きに専門家が必要になるもの
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
□自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの
□通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの
□手続きに専門家が必要になるもの
①遺産相続の開始
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②遺言書の有無の確認
↑
③相続人調査・確定
↑
④財産の調査
↑
⑤相続方法の決定
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⑥遺産分割協議書の作成
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⑦遺産の名義変更手続
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⑧相続税の申告・納付
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⑨遺産相続手続きの完了
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②遺言書の有無の確認
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③相続人調査・確定
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④財産の調査
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⑤相続方法の決定
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⑥遺産分割協議書の作成
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⑦遺産の名義変更手続
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⑧相続税の申告・納付
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⑨遺産相続手続きの完了
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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続きや保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの相続に関する手続きは、通常は相続人の方がそれぞれの機関に対して、個別に手続きをしなくてはならないものです。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)となり相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 -
●ご自身で各手続きをされる場合
お客様(相続人)
保険会社(保険金の請求)
銀行・郵便局(預貯金の名義変更)
証券会社(有価証券の名義変更)
市区町村役場(戸籍謄本の取得)
法務局(不動産の名義変更)
社会保険事務所(年金手続き)
税務署(相続税の申告)
手続き毎にそれぞれの機関に申請しなくてはならず、時間と労力がかかる・・・ -
●当事務所のワンストップサービス
お客様(相続人)→当事務所
保険会社(保険金の請求)
銀行・郵便局(預貯金の名義変更)
証券会社(有価証券の名義変更)
市区町村役場(戸籍謄本の取得)
法務局(不動産の名義変更)
社労士を紹介→社会保険事務所(年金手続き)
税理士を紹介→税務署(相続税の申告)
当事務所がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!
具体的には、相続財産承継業務委任契約(遺産整理委任契約)を締結して、戸籍関係書類の取得や相続関係説明図の作成、相続財産の調査と目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却など)をサポートいたします。
また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理、代行いたします。
また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理、代行いたします。
複雑で困難な相続手続きは、是非とも相続専門の司法書士にお任せ下さい。
Flow
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の内容と流れ
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② 相続財産承継業務委任契約の締結
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③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
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④ 相続財産調査・財産目録の作成(※ 相続財産調査は依頼人からの申告をもとに行います。)
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⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
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⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続など)
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⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用など)についてのサポート
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⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
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⑨ 遺産整理業務完了の報告
Reason
当事務所が相続手続きで選ばれる15の理由
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① 安心の無料相談を行っております。
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② 累計2,000件以上の相続の相談実績がございます。
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③ JR浜松駅より車で9分の好立地に所在しております。
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④ 専用駐車場があり、お車でも来所が可能です。
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⑤ ご希望により女性司法書士が面談に対応することも可能です。
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⑥ 司法書士3名、総勢24名による充実した対応が可能です。
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⑦ 相続に専門特化した事務所です。
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⑧ 依頼されたお客様の満足度が99%を超える信頼と実績がございます。
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⑨ 不安を解消する明瞭な料金体系です。
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⑩ 万全の連携体制でスピーディーに対応いたします。
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⑪ 平日や日中が忙しい方でも安心の土・日・祝日・夜間対応いたします。
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⑫ ご来所が難しい方には出張相談も対応可能(23区内)です。
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⑬ お客様のプライバシーを厳守いたします。
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⑭ こまめな報告・連絡・相談を徹底しております。
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⑮ 浜松を中心に静岡県全域のご相談に対応いたします。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行いたします。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)となり相続人様の窓口として、相続に関する不動産や預貯金、株券、自動車などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて、一括でお引き受けするサービスです。
※ 上記報酬の他に、別途実費を頂戴いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として、行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)となり相続人様の窓口として、相続に関する不動産や預貯金、株券、自動車などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて、一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価格の1.32%+20.9万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費を頂戴いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として、行うことができる旨が定められております。
相続手続一式ライトプラン (対象財産:不動産+預貯金)
不動産、預貯金に特化した限定プランです。ライトプランは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)となり相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金の相続手続きをお引き受けするサービスです。 ※相続税申告がない方に限ります。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
200万円以下 | 16.5万円 |
200万円を超え500万円以下 | 22万円 |
500万円を超え5,000円以下 | 価額の1.1%+16.5万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の0.88%+27.5万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.66%49.5万円 |
3億円以上 | 価額の0.33%+148.5万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。