遺言のQ&A
遺言のQ&A
遺言に関して寄せられたご質問に、詳しく回答しております。遺言書の内容変更や、作り方などを一通りご確認いただけます。また、様々なケースにおける遺言の取り扱いについても参考としてご覧ください。遺言の取り扱いについて不明な点がある際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。年間100件以上の相続・遺言の相談を承っている専門のプロが、無料で相談に応じます。
遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
遺言書の日付が○月吉日の場合、確な日付を特定することが出来ないので無効になります。
押印は、なるべく実印でしましょう。 秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。
(1) 本人の実印と印鑑証明書(又は運転免許証かパスポート)
(2) 遺言者と相続人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人の場合は戸籍謄本も)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の氏名・住所・職業・生年月日を書いたメモ(又は住民票)です。
訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。又遺言するには、一応の判断能力が必要です。
したがって、成年被後見人は判断能力を欠く常況にあるので、原則として遺言能力はありません。ただし、意思能力を回復している状態であれば、医師2名以上の立会いのもと遺言を作成することができます。
公正証書による遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申し立てをしなければなりません。
これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。
なお、検認の申し立てをしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は撤回されたものとされます。
自筆証書遺言では遺言書の全文を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。
相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。
被相続人の意思を尊重して、遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。