後見のQ&A
後見のQ&A
後見に関して寄せられたご質問にお応えしております。成年後見制度や任意後見制度の基本的な考え方から手続きに至るまで、ケースに応じて詳しく解説しております。当事務所では、後見に関するご相談も無料で承っております。病気や身体的な理由により来所が難しい場合は、出張対応も可能です。後見制度の申し立てのご依頼を承ることも可能ですので、まずは一度お問い合わせください。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
まず家庭裁判所から、後見事件の審判書が送付されてきます。その後しばらくすると、後見人ハンドブックというファイルが送付されてきます。この中に、いつまでに本人の財産について調査し、報告するかが書かれています。
財産の調査ですが、それぞれの調査対象に対して、審判書または登記事項証明書、自身の運転免許証等を提示し、成年後見人(保佐人・補助人)であることを証明することが不可欠です。
まず銀行の窓口で、ご本人の住所と名前で名寄せ(バラバラの物を整理しまとめること)をしてもらうと、その銀行にある財産を確認することができます。
不動産については、市町村の税務担当窓口で固定資産台帳を見せてもらうことで、ある程度までは把握できます。不動産が登記されている場合は法務局で確認することができます。
問題は現金や有価証券などです。ご本人やご家族と協力して探す必要があるでしょう。ご本人の財産が把握できたら財産目録を作成します。
次に、ご本人の収入と支出、つまり収支を把握する必要があります。収入については、行政窓口で所得証明を取り寄せることでほぼわかります。
さらに、ご本人が働いておられる場合でしたら源泉徴収票、年金を受給されておられる場合でしたら、基礎年金など国民年金の場合には行政の窓口、厚生年金などの被用者年金の場合には社会保険事務所や保険組合などの窓口で調べることができます。
年金は、偶数月の15日に定期的な入金があるので、預金通帳があれば把握が早くなります。
支出については、ご本人やご家族に聞いたり、自宅の領収証や請求書を調べたりできますが、口座からの自動引き落しの場合で、どこに支払われているかわからない場合には、銀行に教えてもらうことができます。
介護状態や心身の状態を確認し、身上監護の計画についても裁判所に報告します。時間が足りない場合には家庭裁判所の担当書記官に相談してください。
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告しなければなりません。
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。(必ず公正証書を作成します。)
そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
浪費者は成年後見制度を利用することはできません。 以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。
これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいていたからですが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。
以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。
その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。
期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は3~6ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申し立てを司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。
会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限があります。
なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。