Guardianship

後見のQ&A

後見のQ&A

後見に関して寄せられたご質問にお応えしております。成年後見制度や任意後見制度の基本的な考え方から手続きに至るまで、ケースに応じて詳しく解説しております。当事務所では、後見に関するご相談も無料で承っております。病気や身体的な理由により来所が難しい場合は、出張対応も可能です。後見制度の申し立てのご依頼を承ることも可能ですので、まずは一度お問い合わせください。

Q 申し立ては自分でできますか?
A

成年後見制度の申し立てはそれほど難しいものではありませんので司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。

Q 後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?
A

財産調査、身上調査などの調査をしっかり行い、定期の収入、定期の支出、負債等の経済状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることです。

Q 被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。
A

口座取引の方法ですが、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも名義は○○○○ △△△△ 印 (被後見人の名前) 成年後見人 (後見人の名前) (後見人の印鑑) と、するよう銀行等から指示されます。

これらの手続きのためには、登記事項証明書(または審判書)、そして後見人の運転免許証等身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。

Q 不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?
A

委任を受ける場合、有償、無償を問わず、受任者の職業、地位、能力、生活状況等から判断し、社会通念上の注意義務が課せられ、受任者は、自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されるということが民法第644条に規定されています。

原則的には契約書どおりの履行と、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

Q 後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?
A

居住用不動産の売却は裁判所の許可を得て行ってください。 生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。 民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。

不動産売却が被後見人の生活を守るためであれば問題はありませんが、迷ったときは裁判所と相談してください。それ以外でも判断に迷う場合は、家庭裁判所の担当書記官に相談します。その旨は後見人ハンドブックに書かれています。

Q 成年後見制度の報酬について教えてください。
A

後見人(保佐人・補助人)の報酬は裁判所が決定するのですが、もともとご本人の暮らしを守るための制度ですから、裁判所がご本人の生活に大きな影響を与えるような報酬を決定することはありません。 報酬はご本人の財産から捻出することとなります。

Q 任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?
A

すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはで きません。任意後見契約による支援が優先されます。しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所がやむをえないと認めた場合には法定後見制度を利用することができます。

取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

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