相続放棄と限定承認のQ&A
相続放棄と限定承認のQ&A
ここでは、相続放棄と限定承認についてのQ&Aを紹介しております。相続の種類によっては、相続を放棄することを希望される方や限定承認を希望される方もいらっしゃいます。ただし、状況に応じて相続放棄が可能な場合と不可能な場合がございますのでご注意ください。ここで解決できなかった場合は、無料で相談にも対応しております。お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。
相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合、相続放棄を取り消すことができます。
受取人が被相続人以外であるならば、生命保険金を受け取っても、相続放棄には影響がありません。
相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。
何故そうなるかと言うと、受取人が、亡くなった方以外の者に指定されている場合、生命保険契約は、第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり、指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがって、相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。
また、生命保険金は相続財産に含まれませんから、生命保険金を受領しても、相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。
但し、生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合、生命保険金は相続財産となり、これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので、ご注意下さい。(相続放棄をすると受け取れません。)
3ヶ月の期間は、裁判所に言えば伸ばしてもらえます。伸ばしてもらう理由などにもよりますが、プラス3ヶ月ぐらい伸ばしてもらえることが多いですね。伸ばしてもらったけれども、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。これは、プラスの財産の限度でマイナスを返済する方法です。
例えば、プラスの財産が200万円でマイナスの財産が100万円の場合、まずは100万円を返します。すると、100万円残ります。(実は100万円も残らないのですが、それについては後で書きます)このまま、マイナスが出てこなければとてもラッキー。
しかし、もしかすると1,000万円の借金が出てくるかも知れません。そんな時でも、1,000万円全部ではなく、残った100万円だけ返せば大丈夫という制度です。
ただ、あまり使われません。理由は、相続人全員でしなければならない、時間がかかる、手間がかかる、お金がかかる(専門家への報酬等)といったものです。
解りやすくするために、上の例では差し引きプラス100万円にしましたが、そこから専門家の報酬などが予想以上に持っていかれたりします。
場合によっては、まだ可能です。正確には、亡くなってから3ヶ月ではなく、亡くなって相続が始まったことを知ってから3ヶ月です。
ですから、「請求が来て初めて借金の存在を知りました。」と主張していくことが重要になるでしょう。
その場合、普通に申し立てても無理ですから、裁判官のハートを射抜く文章も一緒に出すべきです。また、その際の請求書の消印のある封筒等は、捨てずに保管しておいてください。何よりも有力な証拠です。
ただ、相続放棄のチャンスは事実上一回限りですから、相当な自信がない限りは、専門家に書いてもらうべきかとは思います。