Feature 04

放置

先代名義の土地が放置されていたら

未登記土地・所有者不明土地は、1年以上放置された先代名義の土地のことを指します。土地が亡くなった方の名義のままだと、いざ使用したいと思っても誰に許可を取ればいいのか分からなくなり混乱が生じます。当事務所では浜松の地域に根付いた総合事務所です。相続・遺言に特化し、これまで多くのお困りごとを解決して参りました。ご予約にて、県内全域への出張も可能です。まずはお悩みをお聞かせください。

法改正で未登記土地に罰則が発生します

社会問題にまでなっている未登記土地は、土地の相続登記の義務化もなく罰則がありませんでした。しかし、民法や不動産登記法の改正案が成立しました。このような法改定により期限が設けられて、3年以内に手続きを行わなければ10万円以下の罰金が発生します。放置していた土地がございましたら、早めに相続登記を済ませることが大切です。お困りのことがございましたら、当事務所にお任せください。浜松をはじめ県内全域で、未登記土地についてのご相談も承っております。業務が完了するまで、迅速かつ丁寧に取り組んで参ります。

放置された土地は固定資産税が発生

中には未登記土地が亡くなった方の名義だからと、安心している方もいらっしゃいます。固定資産税を納付する義務は、亡くなった方名義だと相続人へ課税されます。固定資産税は、土地も含まれるため納付の対象となります。金額の決定は、土地の場合は地価が高いほど高額です。課税されてから驚かないように、放置されていた土地を早めに相続登記をして備えることが大切です。当事務所には有資格者が多く在籍しており、他士業とも連携しているため迅速かつスムーズな対応が可能です。浜松をはじめ、静岡県全域からご相談を承っております。

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浜松相続遺言相談室

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〒432-8044

静岡県浜松市中区南浅田2-2-11 

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0120-41-2828

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司法書士法人ふたば

事務所運営サイト

「浜松 相続遺言 相談室」

https://souzoku-hamamatsu.net/

「浜松 借金問題解決 相談室」

https://hamamatsu-saimu.com/

アクセス

当事務所は、浜松市中区南浅田にございます。ご予約いただければ、夜間や土日祝も対応可能です。市外のお客様やご来所が難しい場合には、出張相談も行っております。

未登記土地を放置せず相続する方法

亡くなった方名義の土地を相続登記する方法は、まずは相続人を決定することです。亡くなった方の次の代の方が引き継ぐ方ですが、既に亡くなっていたりすると複雑化します。また判明しても住所が不明なら、所在地の特定等の作業が入ります。このような場合個人で進めるのは困難となるため、プロに依頼することをおすすめいたします。浜松をはじめ県内全域で放置していた土地の登記でお困りなら、お任せください。他士業を交え手続きをすることで、土地を有効活用することができます。