Inheritance Division
遺産分割協議についてのQ&A
遺産分割協議についてのQ&A
遺産分割協議についてのQ&Aを、一覧でご確認いただけます。様々なケースにおける遺産分割の対応例を紹介しておりますので、お客様のお悩みに近い例を参考としてご確認ください。遺産分割は遺族間の中でもトラブルに発展しやすく、手続きを担当する相続人様のご負担も大きなものとなります。当事務所では遺産分割を代行で行うことも可能ですので、お困りの際はご相談ください。
Q
父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話会った結果、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
A
遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
Q
姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが、しばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
A
やり直す必要はありません。現金預金については、法律上法定相続分に従って分割されますが、遺産分割協議によりこれと異なる定めにすることも可能です。なお、実務上、銀行からお金を引き出す際には、銀行から遺産分割協議書の作成を求められることも多いです。
遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。
Q
母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。 分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
A
遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は分割協議が無効になります。 しかし、相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて分割協議をやり直す必要はありません。
Q
父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?
A
認知されていない愛人の子は相続人とはなりませんが、認知されている場合は相続人となります。
その場合は遺産分割が終了していても無効となりますので、改めて全員での分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を受ける必要があります。