生前贈与を受けていると相続時に貰える財産が減る?
相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、被相続人が亡くなり相続が発生した際に、貰える財産が減ってしまうのでしょうか。
特別受益にあたる場合は注意が必要!
特別受益にあたる生前贈与によって、他の相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者にあたる他の相続人は、遺留分を侵害されたとしてその侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。遺留分侵害額を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
「特別受益にあたる生前贈与」とは… 相続開始前10年間に行われた、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与のことを指します。
遺留分権利者
遺留分権利者は、被相続人と次の関係にある相続人です。
・配偶者
・子及びその代襲者、再代襲者
・直系尊属(父母、祖父母など)
兄弟姉妹及びその代襲者には、遺留分はありません。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって異なります。
直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人であった場合の遺留分は、配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8ずつになります。
この場合に、例えば相続財産(および、贈与財産)が4000万円であれば、少なくとも、配偶者は1000万円、子はそれぞれ500万円の遺留分を取得することが保障されています。
なお、他の相続人の相続放棄によって、法定相続分が増えた場合は、それに伴い遺留分も増えます。
例えば、上の例で、配偶者が相続放棄をした場合の子2人の各遺留分は、4000万円×1/2×1/2=1000万円になります。
なお、他の相続人が相続分や遺留分を放棄しても、遺留分が増えることはありません。
生前贈与の贈与契約書の作成方法
また、上記の場合に生前贈与の際には、贈与契約書が必要となります。
いつ、誰が誰に、どのようなものを贈与したのかを証明する大切な契約書となります。贈与契約書があることで、双方の合意のもとで行なわれた贈与であると、第三者に向けて証明できることになります。
逆に言えば、贈与契約書がない場合、双方の合意のもとで行なわれたと証明ができないため、無駄に相続税や贈与税を課せられたり、税金面で損をしてしまうことにもなりかねません。税務署は贈与があったことを証明できる書類等がないと贈与があったとは言えないとして納税を求めてきます。
生前贈与を行なう場合、贈与税の基礎控除額(年間110万円)未満の贈与であったとしても、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
贈与契約書の作成に必要となる項目
贈与契約書を作成するにあたり、法律で決められたひな形はありませんので、どのような形式や内容で書いても問題ありません。ただし、第三者へ向けて証明するためにも、最低限記載する事項としては以下のような内容を書いておく必要があります。
いつ、贈与をするのか?(贈与をした日付)
誰から誰に、贈与をするのか?(対象者の氏名、住所)
贈与する対象物はなにか?(あげるものの内容詳細)
いつまでにどのように贈与するのか?
対象者の氏名を記載する場合、住民票や印鑑証明書に記載されるとおりの氏名や住所を記載するようにしましょう。また、署名欄の右側に押印する印は、認印でも契約書として有効ではありますが、「その本人が押したもの」としてより信頼性がある実印で押印することをおすすめします。