生前贈与は他人にもできるの?正しく使えば便利な生前贈与

query_builder 2020/07/01

まず、タイトルにある、「生前贈与は他人にもできるの?」という質問ですが、
生前贈与は誰にでもいくらでもできます。

ただし、もらった人が一定額を超えてもらった場合には、贈与税を支払わなくてはなりません。

贈与税の基礎控除額は、110万円です。年間(1月1日~12月31日)で、この額を超える額をもらった場合には、翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告及び納税義務があります。

例えば、父から100万円、母から50万円もらった場合には、その子は合計150万円もらったことになりますから、この場合、4万円(※1)の申告納付義務があります。
(※1){(100+50)-110(基礎控除額)}× 10%

このように、もらう方はいくらもらったかを気にする必要がありますが、あげる方は、特に制限なくあげることができます。

例えば子供2人と孫4人、ひ孫10人に、例えば、110万円ずつあげることも可能です。

但し、あげる人ともらう人に制限がある贈与も存在します。

例えば、一度に多額の贈与をしたい場合に使える特例などを利用する場合です。

相続の際に、税金を精算するけれど、贈与した時点では、一定額まで非課税にしますという制度があります。

これを「相続時精算課税制度」といいます。

但し、60歳以上の方が子か孫にあげる場合にのみ適用できます(子の配偶者などには適用できません)。

その他、一定期間等で贈与する場合には、要件を満たせば、一定額まで非課税にしますという特例がいくつかあります。その場合にも、あげられる人ともらえる人に制限があります。
※今回挙げた特例はすべて、孫にも、贈与できます。