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ご自身の遺産を巡り、親族間に無用な争いが生じることを防止するには遺言書の作成が効果的です。自筆・公正・秘密証書の3種類ですが、いずれも民法で定められた形式で作成しなければ無効となります。加えて法的な知識も必要となることも多々あります。遺言に関するご相談なら、お気軽に浜松の当事務所にご連絡ください。

遺言書において重視しなければならないのは、その目的です。相続をどのように分配するのか、将来を見据えてご自身で正確に作成しなければなりません。何から手を付けるべきか不明場合は、浜松を拠点に県内全域からの無料相談も可能です。