【外国籍の母が亡くなった】自分宛てに母の借金の督促状が届いた。どうすればいい?【司法書士が解説】

query_builder 2021/09/27
画像1395
画像1395

相続が発生すると想定していなかったことやどうしたら良いか分からないケースが度々起こります。

ここでは被相続人(亡くなった方)が外国籍だったケースについて専門家が解説します。

当事務所では経験豊富な専門家が無料相談に対応しますので少しでもご不安があればお気軽にご相談ください。

相談の背景

ある日、当事務所に磐田市在中のAさん(日本国籍)が来訪されました。

一週間前に母親のBさん(フィリピン国籍)が亡くなりましたが、プラスの財産はほとんどなく、日本の貸金業者に対して、約500万円の借金があるとのことでした。

外国人が相続人に含まれる場合の相続手続きを調べたものの情報が少なく、手続きも複雑そうだったため、一度無料相談をご希望されたということでした。

司法書士との相談

Aさんとしては、見るべき財産も無く、明らかに債務超過のため、相続放棄したいとのご希望でした。

しかしながら、お亡くなりになった方が外国籍の場合、日本の裁判所に相続放棄の管轄権があるのか分からず、さらに相続放棄自体することができるのかなど、様々な法律や判例を調べなければなりません。

当事務所としては、フィリピンでの相続方法を調査する必要もあったため一旦、お時間を頂き再度無料相談にお越しいただくことになりました。

結果

約3週間のお時間を頂き、日本の国内法、フィリピン法及び判例等を調べた結果、相続放棄について日本の裁判所に管轄権があると判断しました。

結果、Aさんの相続放棄申述が受理され、借金の督促から解放されるに至りました。

亡くなった方が、外国籍の場合、相続については、どこの国の法律が適用されるかをきちんを調べなければなりません。

外国籍の方の相続については、相続放棄申述をする場合、日本の裁判所に管轄権があるのか、相続放棄の制度が利用できるのかなど、様々なことを検討しないといけません。

個人だとなかなか調査できなかったり、調査をしても専門用語が多く難しいと感じられるケースも多いのでまずは専門家へ相談することをお勧め致します。

相続放棄については詳しくはこちらから

当事務所の無料相談はこちらから

----------------------------------------------------------------------

浜松相続遺言相談室

住所:静岡県浜松市中区南浅田2-2-11

フリーダイヤル:0120-41-2828

電話番号:053-444-5677

----------------------------------------------------------------------