相続手続きを放置した結果
相談内容
ある日、当事務所にAさんが来訪されました。
10年前に亡くなった母名義の不動産について相続登記をしたいとのご相談でした。
父(再婚・前妻との間に子ども2名)・妹(未婚)はすでに亡くなっており、相続人はAさんだけとのこと。
司法書士が確認したこと
最初に確認したことは、亡くなった順番です。
一見単純な相続登記に思えますが、実は死亡の順番で相続人が変わってきます。
母より父・妹が先に亡くなっている場合は単純な相続でしたが、今回のケースは、
母→妹→父の順で亡くなっていたため、3名分の相続が関係してきます。
母の相続人考え方
A+亡妹+亡父 = A+亡妹の相続人(亡父)+亡父の相続人(A+前妻との子ども2名)
=A+亡妹の相続人である亡父の相続人(A+前妻との子ども2名)+亡父の相続人(A+前妻との子ども2名)
となります。計算式のようですね (笑)
母が亡くなった時点の相続人は A・妹・父でしたが、放置した結果、面識のない異母兄弟が相続人となってしまいました。
結果
異母兄弟の協力を得られ、無事Aさん名義への相続登記は完了ました。
しかし、異母兄弟が相続分を求めたため、Aさんは金銭を支払う結果となりました。
結論:相続登記はお早めに
相続を放置することで相続人が増えてしまうケースがあります。
今回は話し合いで済んだため、よかったですが、弁護士をいれて調停・裁判になるケースも多くあり、その場合、費用も時間も余分にかかることとなりますので、相続が発生したら、お早めに手続をご検討ください。
浜松相続遺言相談室
住所:静岡県浜松市中区南浅田2-2-11
フリーダイヤル:0120-41-2828
電話番号:053-444-5677
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