亡くなって11ヶ月後に、疎遠であった親の債務の存在を知ったケース

query_builder 2018/11/30
相続放棄

亡くなって11ヶ月後に、疎遠であった親の債務の存在を知ったケース

〈依頼前の事実関係〉

・お父様を亡くされた息子Aさんからのご相談。
・お母様とAさんの弟は既に他界しており、お父様の相続人はAさんのみ。
お父様が亡くなって11ヶ月後のある日、Aさん宛にお父様の債権者である金融機関から通知が届くようになり、お父様に借金と保証債務があったことを知りました。お父様の死後、すでに3ヶ月が経過していたため、相続放棄ができないのではないかと不安になり、当事務所にご相談に来られました。

〈ご提案〉

息子Aさんからお話を伺い、下記の事項を確認しました。
・数十年前にお父様が家を出て行ってから、Aさん(依頼者)とお父様とは一切付き合いがなく、疎遠な関係であった。
・Aさんは、病院からの連絡を受け、お父様が亡くなったことを知った。
・お父様に借入があった事を知ったのは、金融機関から借金・保証債務に関する通知書が届いた日だった。
以上の事項を踏まえ、お父様の負債が多額であるため、相続放棄のご提案をしました。

〈結果〉

金融機関からの請求書が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするため、当事務所にて、戸籍等公的書類の収集および家庭裁判所への申述書の作成・提出を行い、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを経て、無事に相続放棄の受理がされました。

期限を超えてしまった相続放棄だからといって諦めず、専門家に相談することをオススメします。
当事務所には3ヶ月を超えた場合でも無事に解決できたケースが数多くございます。初回相談は無料ですので、是非一度お問合せください。

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浜松相続遺言相談室

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