3ヶ月以上経ってから相続放棄、疎遠な親戚の相続ではどうする?【司法書士が解説】
静岡県浜松市にお住いのAさん(60代男性)からご相談いただきました。
疎遠な親戚の相続が発生していたことを知らず、負債を相続してしてしまった。
3ヶ月の期限を過ぎているが払うしかないのか。というご相談です。
ご相談に来られた背景
ある日、Aさんのもとに、銀行から手紙が届きました。
その内容を確認したところ、Aさんの叔父Bさんが亡くなり、その負債数百万をAさんに支払うよう促すものでした。
驚いたAさんは、慌てて当事務所に相談にいらっしゃいました。
司法書士との相談
詳細を伺ったところ、Bさんとは疎遠で親戚付き合いを一切していなかった為、銀行から手紙が届くまで亡くなったことを知りませんでした。
また、Bさんに配偶者や子供がいるのかもわかりませんでした。
被相続人の死亡時、子供(第一順位相続人)及び父母等直系尊属(第二順位相続人)が存在しない又は死亡、相続放棄申述の受理がされている場合は、その兄弟姉妹(第三順位相続人)が相続人になり、兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その子(甥姪)が代襲相続人になります。
そのことを、司法書士が説明したところ、Aさんは、疎遠だった叔父にプラスの財産があったとしても相続するつもりは無く、又、今後も上記のような請求が来るのが怖いので相続放棄をしたいとのことでした。
(家庭裁判所に相続放棄申述申立を行い、受理された場合、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できません。)
結果
相続調査の結果、Bさんは未婚で2年程前に亡くなり、子供(第一順位相続人)もおりませんでした。
Aさんの父親(第三順位相続人)も既に亡くなっている為、Aさんが代襲相続人であることがわかり、当相談室が、相続放棄申述書類の作成業務を受任し、Aさんの相続放棄申述は、無事受理されました。
後日、Aさんが銀行に対してBさんの相続について、相続放棄が受理されたことを伝えたところ、その後、督促されることはなくなったとのことでした。
相続放棄には、申述をできる期間「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」(民法第915条)があります。
今回、当事務所が、戸籍を確認したところ、Bさんは、2年程前に亡くなっていました。
しかし、Aさんが、自己のために相続の開始があったことを知ったのは、銀行から手紙が届いた時からとなります。
結果、Aさんの申述をできる期間は、経過しておらず、相続放棄申述申立を行うことができ、無事に受理されました。
このように被相続人の死亡から、3ヶ月を経過していても、相続放棄が出来る場合がございます。
親族の借金の督促などが、自身のもとに届いた時は、どうぞお気軽に当事務所まで、お問い合わせください。初回相談無料です。
当相談室の無料相談について
当相談室では相続放棄をはじめ相続手続、生前対策など相続の事は何でも無料相談をご利用いただけます。
浜松市で相続に強い専門家が親身に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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