父が死亡… 「認知症の母」は相続できますか?【司法書士が解説】

query_builder 2021/03/04
複雑な相続手続き後見について
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お父様が亡くなり、相続の手続きを進めようとしたご長男Mさんからのご相談をいただきました。

通帳の解約手続きで銀行を訪れた際、
「相続人に認知症の方(母)がいる場合、手続きを進めることはできない。」

と断られてしまった。どのように手続きすればよいか。というご相談です。

ご相談に来られた背景

相続人は、お母様・お姉様・Мさんの3人、財産は、ご自宅と預金のみ。

お母様は施設におり、その施設費用は、お父様名義の預金から自動送金されていました。

しかしお父様が死亡し、口座が凍結され、引き落しが出来ない状態となり、

解約手続きをしに行きましたが、相続人の中に認知症のお母様がいるため、手続きを進められず、

その後の支払いは全てМさんが立替えている状況でした。

この先、ずっと支払いを続けていけるほど生活に余裕はなく、

お父様の相続手続きを進め、預金をお母様の生活費に充てたい、とのことでした。

司法書士と相談

お母様の認知症は[後見相当]との診断が出ていたため、
遺産分割手続きを進めるためには、家庭裁判所で後見人を選任してもらう必要がありました。
しかし、後見人が選任されれば相続できる、と言った単純な手続きではありません。

①お母様の後見人としてМさんが単独で選任された場合、
   Мさんも相続人であるため、お母様の代理人として遺産分割の協議に参加することはできず、
   後見人とは別に、特別代理人の選任が必要となる。(利益相反行為となるため)

②「遺産分割協議書」を提出し、裁判所との協議・確認が必要となる。

③お母様の預金が高額であると、裁判所の指示により「後見支援預金契約の締結」等の手続きが
   必要となる場合がある。

上記を含め、今後の手続きを説明し、ご納得いただいたうえで家庭裁判所の「後見開始の申立」を行うこととなりました。

結果

後見人としてМさんが選任されるのと同時に、当事務所もスポット的に専門職後見人へ就任しました。

親族後見人であるМさんだけでなく、専門職後見人として当事務所が後見人となることで、

専門的知識を要する手続きは当事務所が行うことが可能となるほか、

遺産分割にあたり「特別代理人」を選任する必要もなくなりました

お父様の遺産分割を終え、その後「後見支援預金契約の締結」等を当事務所が行い、

その後、Мさんへ引継ぎをして、手続きを終了しました。

解決後のご状況

Мさんは、当初、自身が後見人となることに不安を感じていたようでしたが,

難しい手続きは、専門職後見人として当事務所が行ったため、

Мさんの負担も少なく、安心しておられました。

また、母の施設費用を工面する必要もなくなり、

今後は、後見人として母の財産管理が可能となったことで、家族もホッとしていると仰っていました。

このように、相続は、手続きに要する時間や費用が、相続人に大きな負担となる場合があります。

そうならないよう、ご自身が元気なうちに、「遺言」や「贈与」等を検討されてはいかがでしょうか。

生前に対策をしておくことは、ご自身の安心だけでなく、周りの方の安心にもつながります。

『いつか』と思わず、まずは一度、お気軽にご相談ください。初回相談無料です。

当相談室の無料相談について

当相談室では遺産整理(遺産承継)業務をはじめ相続手続、成年後見人手続き、

生前対策など相続の事は何でも無料相談をご利用いただけます。

浜松市で相続に強い専門家が親身に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

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