亡くなって1年後に債務の存在を知ったケース
亡くなって1年後に債務の存在を知ったケース
〈依頼前の事実関係〉
奥様を亡くされたご主人からのご相談。
相続人は、ご相談者であるご主人、奥様のお父様及びお母様。奥様が亡くなって1年経ったある日、複数の消費者金融から請求書が届き、ご主人は、奥様の債務の存在を初めて知りました。
ご主人は、あわてて専門家に相談したところ、「預貯金を解約しているため(ご主人は亡くなった奥様名義の預貯金をすべて解約していました)、相続放棄できない。借りたお金は返すしかない。」と言われました。しかしながら、相続放棄を諦めることができず、友人から当事務所を紹介され来所いただきました。
〈ご提案〉
ご主人から丁寧にお話を伺い、下記の事項を確認しました。
・消費者金融から請求書が届くまで、奥様に借入があるとは知らなかった。
・ご主人が奥様の死後に解約した預貯金 (現金)は、葬儀費用を全額支払ってくれた奥様のご両親へ渡すため、手付かずのままご主人様の手元に保管されていた。
・奥様が遺した資産は少なく、負債は多額であった。
以上の事実から、相続放棄が適当であり、また、未だ申述が可能と判断し、ご提案をしました。
〈結果〉
・消費者金融からの請求書が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするため当事務所にて、戸籍等公的書類の収集および家庭裁判所への申述書の作成・提出を行い、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを経て、無事に相続人全員(ご主人・奥様のお父様、お母様)の相続放棄が受理されました。
・次順位の相続人である祖父、姉についても、順次家庭裁判所に申述書を提出し、無事に相続放棄が受理されました。
浜松相続遺言相談室
住所:静岡県浜松市中区南浅田2-2-11
フリーダイヤル:0120-41-2828
電話番号:053-444-5677
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